何で検察庁法の改正案が問題になるのか。

検察庁法の改正案が問題となっている背景をご存知だろうか。定年を65歳に引き上げると言うことがどうして検事の場合は問題になるのか。その原理的背景を理解しないと賛成も反対もないのではないのか。

確かに、検事も公務員で定年の延長も悪くなさそうに見えるが、法律で検事の定年を伸ばすということは法の支配の原理、刑事司法の原理から問題があるのだ。
そもそも法の支配の原理と言うのは、正当の法で、国の機関の行為を拘束して、国民の権利とか自由をまもるためにある。検察官は、ご存知のとおり、国民の権利や自由を守るために訴追権を持って、国の機関不正の行為を抑止しようとする。憲法には、裁判官の定年などは、法律で決めるようにすることを要求しているが、検察官は、司法試験に合格したものとして、裁判官と同等の責務を持っているものと考えられる。

また、検察官の任免は、内閣が出来るようになっている。内閣と言うのは、日本のような議院内閣制の下では、実質政党が、行政を動かしているわけだ。

その政党が人権を守るための国家行為の番人である検察官に、自分らの都合のいい人材を送り込めれば国家行為の不正とか暴けるだろうか。

つまり、憲法の法の支配の原理からしても安易に検察庁の法改正は、

許すべきではないと考える。